PRESS RELEASE 経営・業績

敬老の日を前に、成年被後見人の遺言支援サイトを全面刷新

合同会社パラゴン(東京都港区、代表社員:櫻澤博文)は、2026年9月21日の「敬老の日」を前に、同社が運営する「事業承継・遺言時医師立会支援センター」の公式サイトを全面リニューアルしました。 成年被後見人の遺言作成に必要 …

出典: 事業承継・遺言時医師立会支援センター

事業承継・遺言時医師立会支援センターがPR FREEで配信したプレスリリースの原文を、Zero Press が転載して掲載しています。

  • #美容・医療・健康

合同会社パラゴン(東京都港区、代表社員:櫻澤博文)は、2026年9月21日の「敬老の日」を前に、同社が運営する「事業承継・遺言時医師立会支援センター」の公式サイトを全面リニューアルしました。

成年被後見人の遺言作成に必要な医師の立会支援を中心に、遺言能力の医学的評価、事業承継における支援、料金体系、ご依頼の手順などを整理しました。

さらに、成年被後見人が公正証書遺言を作成する方法を漫画形式で解説したYouTube動画も紹介し、法律や医療の専門知識がない方にも、制度を理解していただける情報発信を充実させています。

【リニューアルした公式サイト】

https://pro-sangyoui.com/kaigo/minpou973

認知機能が低下しても、自分の意思を遺言に残せる場合がある

「成年被後見人になったら、もう遺言を作ることはできないのか?」

高齢の親を持つご家族や、事業承継を検討している経営者にとって、本人の判断能力と財産の承継は重要な問題です。

成年後見制度は、判断能力が十分でない方の権利や財産を保護するための制度です。しかし、成年被後見人になったからといって、遺言作成の可能性がすべて失われるわけではありません。

民法第973条では、成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復したときに遺言をする場合、医師2名以上の立会いを必要としています。

また、立ち会った医師は、遺言作成時に本人が精神上の障害によって事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記し、署名・押印することが定められています。

当センターでは、このような法律上の要件を踏まえ、医師の確保や日程調整、遺言作成時の立会支援、判断能力に関する医学的評価を提供しています。

サイトリニューアルで充実させた5つの情報

今回のリニューアルでは、次の内容を中心に情報を整理しました。

1.成年被後見人の遺言作成と民法973条

法律上の要件や医師が果たす役割を解説。成年被後見人でも、一定の条件を満たす場合には遺言を作成できることを紹介しています。

2.医師立会支援の具体的な内容

医師の確保、日程調整、事前準備、遺言作成時の立会までの流れを掲載しています。

3.遺言能力に関する医学的評価

長谷川式認知症スケール(HDS-R)やMMSE等を用いた認知機能評価、精神状態の評価、診断書・医的評価書の作成について解説しています。

4.事業承継・自筆証書遺言への対応

企業経営者の事業承継や、自筆証書遺言を作成する際の判断能力に関する医学的評価についても紹介しています。

5.料金体系・対応地域・依頼手順

サービスの基本料金、追加の医学的評価、交通費等を明示。初めて利用する方でも、必要な費用や準備を把握しやすい構成としました。

YouTube漫画動画で、成年被後見人の遺言作成をわかりやすく解説

当センターでは、成年被後見人が公正証書遺言を作成するための方法を、具体的な事例を交えた漫画動画でも紹介しています。

動画「メンタル産業医:解決シリーズ 成年被後見人が公正証書遺言を作るには」は、2024年1月11日に公開したものです。

成年後見制度を利用している方の財産や意思決定をめぐる問題を取り上げ、本人の意思を遺言に残すために必要となる手続きや医師の立会いについて解説しています。

今回の公式サイトリニューアルと併せてご覧いただくことで、成年被後見人の遺言作成について、より具体的に理解していただけます。

【YouTube漫画動画】

「メンタル産業医:解決シリーズ 成年被後見人が公正証書遺言を作るには」

https://www.youtube.com/watch?v=oz8wrRuFfkA

ご本人やご家族はもちろん、弁護士、司法書士、公証人など、相続・事業承継に関わる専門職の皆様にもご覧いただきたい内容です。

2013年からの支援経験を生かし、本人の意思を尊重

合同会社パラゴンは、2013年4月から遺言時医師立会支援に取り組んできました。

これまでに東京都、大阪府、茨城県、千葉県、神奈川県での立会支援実績があり、成年被後見人の公正証書遺言作成だけでなく、被保佐人等の遺言作成時の立会支援や、成年後見制度に関する診断書作成支援にも取り組んできました。

当センターが重視するのは、特定の相続人の利益を実現することではありません。

遺言者ご本人の自由な意思と尊厳を尊重し、医師として独立した立場から医学的評価を行うことです。

医学的評価は、遺言作成時の判断能力に関する資料となり得ますが、遺言の法的有効性や将来の相続紛争の回避を保証するものではありません。

遺言書の作成手続きや財産の承継方法など、法律上の問題については、公証人や弁護士等の法律専門職との連携が必要です。

敬老の日を機に、家族で考えたい「本人の意思を尊重する相続」

高齢化が進むなか、財産を誰に引き継ぐのかという問題だけでなく、本人が何を望んでいるのか、その意思が適切に尊重されているのかという視点も欠かせません。

特に事業承継では、会社の経営権や事業用資産の承継が、経営者本人だけでなく、従業員や取引先の将来にも関係します。

判断能力に不安が生じた場合であっても、本人の意思を確認し、法律と医学の両面から適切な手続きを検討することが重要です。

合同会社パラゴン代表の櫻澤博文は、次のように述べています。

「成年被後見人であることだけを理由に、ご本人の意思を残す可能性まで閉ざしてしまうことは望ましくありません。一方で、遺言作成時の判断能力については、慎重かつ客観的な医学的評価が必要です。

私たちは、医師としての独立した判断を守りながら、ご本人の意思と尊厳を尊重する遺言作成を支援してまいります。

敬老の日を機に、ご家族や専門職の皆様にも、本人の意思をどのように次の世代へ引き継ぐのか、考えていただければ幸いです。」

サービスのご案内・お問い合わせ

民法973条に基づき医師2名が1回立ち会う場合の基本料金例は、50万円(税別)です。

交通費・移動日当、追加の医学的評価、公証人等への費用は別途必要です。過去にご依頼実績のある弁護士・司法書士からのご依頼では、申込金が不要となる場合があります。

医師の確保には一定の時間を要するため、立会希望日の1か月以上前を目安にお問い合わせください。

首都圏を中心に対応し、その他の地域についてもご相談を承っています。

【事業承継・遺言時医師立会支援センター】

https://pro-sangyoui.com/kaigo/minpou973

お問い合わせフォームでは「4.成年被後見人遺言時医師立会支援サービス」を選択してください。

Zero Press のデータで見るこのリリース

配信元
事業承継・遺言時医師立会支援センター
配信サイト
PR FREE
カテゴリ
経営・業績
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