PRESS RELEASE 人事・採用

Canopy EWA(キャノピー)、労使協定・就業規則の変更なしで導入できる「立替型」給料前払いサービスを提供

貸金業に該当しない設計で、企業の資金負担・信用リスクゼロを実現。物流・外食・介護など人手不足業種の採用力強化を後押し ...

出典: ぷれりり掲載リリース

ぷれりり掲載リリースがぷれりりで配信したプレスリリースの原文を、Zero Press が転載して掲載しています。

  • #金融

貸金業に該当しない設計で、企業の資金負担・信用リスクゼロを実現。物流・外食・介護など人手不足業種の採用力強化を後押し

グローバルにEWA(Earned Wage Access/給料前払い)サービスを展開するCanopyは、労使協定や就業規則の変更を必要とせずに導入できる給与前払いシステム「Canopy EWA」の提供について、その仕組みを公開します。既に働いた分の賃金の範囲内でのみ機能する「立替(たてかえ)型」の精算構造を採用しており、貸金業には該当しません。

給料前払い導入を検討する企業が直面する2つの疑問

物流・外食・介護・派遣・給食・建設など、人手不足が深刻化する業種を中心に、採用力・定着率向上の施策として給料前払い(EWA)への関心が高まっています。一方で、導入を検討する企業担当者からは「これは実質的な貸付けにあたるのではないか」「労使協定や就業規則の変更が必要ではないか」という懸念が多く寄せられます。

Canopy EWAは、この2つの懸念に正面から応える設計を採用しています。

「立替型」による給料前払いの仕組み

Canopy EWAで前払いできる金額は、常に「すでに働いた分の賃金」の範囲内に収まるよう設計されています。従業員が将来の労働分の給与を先取りすることは、仕組み上できません。出勤確認にもとづいて積み立てられた、既に発生している賃金債権を給料日前に立て替えて渡し、給料日に給与から自動精算する「立替払い」の構造です。

将来の収入を担保にした新たな信用供与ではなく、既発生賃金の範囲内でのみ動く設計のため、貸金業には該当しません。

企業側の導入負担をゼロに設計

Canopy EWAの導入にあたり、労使協定の締結や就業規則の変更は不要です。

・給与の支給日・支給額・計算方法そのものは変わらず、就業規則上の「賃金」の定義に影響しません
・立替金は給料日に給与から自動精算されるため、企業が別途資金を用意する必要も、未回収リスクを負うこともありません
・既存の勤怠管理・給与計算フローに前払い機能を追加するかたちで導入でき、雇用契約や労働条件通知書の変更を伴いません

今後の展開

Canopyは日本市場において、中小企業向け「Canopy Light」と大手企業向け「Canopy Enterprise」の2ラインでの展開を進めており、人手不足に直面する企業の採用力・定着率向上を支援してまいります。

【会社概要】
会社名:Canopy Inc.
日本拠点:東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー15F(CIC Tokyo内)
事業内容:EWA(給料前払い/給与前払い)サービスの開発・提供
URL:https://www.canopy.im/ja

【本件に関するお問い合わせ】
Canopy 広報担当
E-mail:

発表日:2026年8月3日  

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配信元
ぷれりり掲載リリース(Zero Press 掲載 330 本)
配信サイト
ぷれりり
カテゴリ
人事・採用
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