前妻の子に相続させない方法5選|相続割合と遺留分をわかりやすく解説
前妻の子に相続させない方法5選|相続割合と遺留分をわかりやすく解説
ミカタ少額短期保険株式会社が@Pressで配信したプレスリリースの原文を、Zero Press が転載して掲載しています。

「前妻の子に財産を渡したくない」
「前妻の子と、相続のことで関わりたくない」
「後妻や今の子に、できるだけ多くを残したい」
このように、前妻との間に子がいる相続で悩まれている方は少なくありません。
前妻の子とは疎遠なことも多いため、疑問に思う方もいるでしょう。
結論から言うと、前妻の子にも後妻の子と同じ相続権があります。
財産をまったく渡さないことは、原則としてできません。
本記事では、前妻の子の相続分を最小限にするための具体的な方法や遺留分の考え方、揉めずに手続きを進めるための注意点について、弁護士監修のもと、わかりやすく解説していきます。
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- ミカタ少額短期保険株式会社(Zero Press 掲載 9 本)
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- @Press
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