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法定養育費とは?民法改正の新制度【金額・請求方法・不払い対応を解説】

2026年4月以降に協議離婚した監護親は、養育費の取り決めがなくても子ども1人につき月額2万円を請求でき、支払いがない場合は差押えも可能になります。取り決めがないまま子育てをしている方も、制度を知って...

出典: ミカタ少額短期保険株式会社

ミカタ少額短期保険株式会社が@Pressで配信したプレスリリースの原文を、Zero Press が転載して掲載しています。

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「離婚したのに養育費の話し合いができなかった」

「相手が取り決めに応じてくれず、そのまま離婚になってしまった」

「養育費をもらわないまま子育てをしているが、今から請求できるのだろうか」

こうした状況に直面しているひとり親の方は少なくありません。

しかし、近年の法改正によって、養育費に関する制度は見直されつつあります。

離婚した日が2026年4月1日以降の場合、法定養育費制度により養育費の取り決めをしていなくても、原則として子ども1人あたり月額2万円を相手に請求できます。

また、相手が支払わない場合は公正証書や調停調書がなくても差押えができる「一般先取特権」も付与されました。

「法定養育費」とは、離婚時に養育費の取り決めを行わなかった場合でも、監護親(子どもと同居している親)が相手に対して法律に基づき一定額の養育費を請求できる制度です。

改正民法766条の3では、父母が養育費の取り決めをすることなく協議離婚した場合、監護親は相手方に対して法務省令で定める金額の養育費を請求できると規定しています。

この金額は2025年11月28日に法務省が正式決定し、子ども1人あたり月額2万円とされました。

制度が導入された主な理由は、養育費の不払い問題が長年解消されなかったことにあります。

厚生労働省「令和3年度全国ひとり親世帯等調査」によれば、母子世帯で養育費の取り決めをしている割合は46.7%にとどまり、現在も養育費を受け取っている割合はわずか28.1%でした。4人のうち3人が養育費を受け取れていないという実態があります。

法定養育費はこうした課題を踏まえ、離婚時に取り決めをしていない場合でも、子どもの養育を支える仕組みを整えるために導入された制度です。

法定養育費を請求できるのは「監護親(子どもと同居して実際に育てている親)」のみです。

監護親であれば、母親・父親を問わず法定養育費を請求できます。

反対に、非監護親(子どもと別居している親)は請求できません。

法定養育費制度の対象となる条件は以下のとおりです。

・2026年4月1日以降に協議離婚が成立していること

・法律上の婚姻関係にあった夫婦であること

・養育費の取り決めをしていないこと(取り決めがある場合は対象外)

・子どもが未成年(18歳未満)であること

なお、2026年4月1日より共同親権制度も施行されていますが、共同親権を選択した場合でも、監護親(実際に子どもと生活している親)が法定養育費を請求する権利は変わりません。

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