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【社労士解説】同一労働同一賃金の改正対応、最初の一手は「職務記述書」。給与を同じにしなくても“違い”を説明できれば合理的な差は認められる

【社労士解説】同一労働同一賃金の改正対応、最初の一手は「職務記述書」。給与を同じにしなくても“違い”を説明できれば合理的な差は認められる 株式会社SAのプレスリリース

出典: 株式会社SA

株式会社SAがPR TIMESで配信したプレスリリースの原文を、Zero Press が転載して掲載しています。

  • #イベント

一般社団法人クレア人財育英協会(本社:東京都千代田区紀尾井町、代表理事:酒井康博)は、令和8年10月1日に改正された同一労働同一賃金ガイドラインへの対応として、最初に取り組むべき「職務記述書」の作成について、特定社会保険労務士が現場の質問に答える解説動画を、YouTubeで公開いたしました。

今回のガイドライン改正では、退職手当・無事故手当・家族手当・住宅手当・夏季冬季休暇・褒賞などが新たに書き込まれ、賞与や病気休職などの記載も充実しました。対象が広がったことで、「何から手を付ければよいかわからない」という声が多く寄せられています。

■ 同一労働同一賃金は「給与を同じにしなさい」という話ではない

同一労働同一賃金は、正社員とパート・有期雇用労働者の給与を一律に同じにすることを求めるものではありません。職務の内容や責任の程度などに違いがあれば、その違いに応じた合理的な範囲の差は認められています。問題になるのは、違いを説明できないまま差を設けている場合です。

■ 違いを“見える化”する職務記述書

動画では、正社員とパート・有期の違いを次のように書き分ける例を紹介しています。

・正社員:担当業務全体を管理する/クレームやトラブルに対応する/責任者不在時は代理責任者となる
・パート・有期:担当業務の一部を行う/クレームやトラブルは報告する/代理の責任権限は持たない

このように比較できる形で書き出しておけば、待遇差の説明を求められた際の根拠となり、賃金の引き上げが難しい場合でも「差の理由」を明確にすることができます。

■解説動画(約2分50秒)を公開

現場から実際に寄せられる質問に、特定社会保険労務士が「結論→理由→対応策」の順で短くお答えする解説動画です。社内研修や朝礼での共有にもご活用いただけます。

■ 報道関係者・企業向け:個別質問会概要

本件に関する背景や、より具体的な事例など、動画でお伝えしきれない内容について、当協会の専属社労士が直接ご質問にお答えします。

日時:2026年11月5日(木)12:00〜18:00(※個別対応のため時間要調整)

形式:電話、オンライン(いずれでも可)

対象:メディア・報道関係者・企業担当者様

費用:無料

申込:事務局【info@koyo-clean.com】までお問い合わせください。

■こんな疑問・質問に答えます
・職務記述書には、どこまで細かく書けばよいか?

・実態として正社員とパートが同じ仕事をしている場合はどうするか?

・職務記述書をつくったあと、賃金制度にどう反映させるか?

・中小企業でも職務記述書は必要か?

■講師紹介
小野純(おの・じゅん)
特定社会保険労務士。企業・教育機関等で累計400回以上のハラスメント・労務研修に登壇。「法律をどう現場に落とし込むか」を重視した実践的な講義に定評があり、雇用クリーンプランナー資格の監修・講師も務める。

一般社団法人クレア人財育英協会について

株式会社SAのグループ会社として2023年に設立。雇用・労務・ハラスメント防止に特化した資格・研修事業を展開。全国750名超が「雇用クリーンプランナー」を取得し、企業・自治体・教育現場などで活躍しています。

公式サイト:https://koyo-clean.com/

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株式会社SA(Zero Press 掲載 46 本)
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