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オワハラとは?企業・エージェントによる手口と違法性・断り方を弁護士が解説

オワハラは職業選択の自由を侵害する違法行為です。内定承諾後も就活継続や辞退は可能で、強要や脅迫は刑法違反にあたります。具体的な対処法や相談先を弁護士監修で解説。

出典: ミカタ少額短期保険株式会社

ミカタ少額短期保険株式会社が@Pressで配信したプレスリリースの原文を、Zero Press が転載して掲載しています。

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「内定をもらったのに、その場で他社に辞退の電話をかけるよう迫られた」

「エージェントから『辞退するなら費用を請求する』と言われた」

「承諾書にサインしてしまったが、他の会社の選考を続けてもいいのだろうか」

こうしたオワハラ(就活終われハラスメント)の被害を受けたと感じている就活生は少なくありません。

「断ったら内定が消えるのでは」「これって違法なの?」と不安を抱えたまま一人で悩んでいるケースも多くあります。

結論から言うと、オワハラは厚生労働省が憲法が保障する「職業選択の自由」を侵害する行為と位置付けており、態様によっては刑法上の強要罪・脅迫罪や民法上の不法行為に該当する可能性があります。

内定承諾書の提出等によって労働契約が成立する場合もありますが、それによって就職活動の継続や内定辞退が一切禁止されるわけではありません。

本記事では、オワハラの具体的な手口・法的根拠・その場で使える断り方・相談先について、弁護士監修のもと、解説していきます。

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ミカタ少額短期保険株式会社(Zero Press 掲載 7 本)
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