PRESS RELEASE 経営・業績

内閣総理大臣宛に提出した審査請求の処理経過を問う行政文書開示請求書を内閣府に提出しました ― 厚生労働省と消費者庁の説明の不一致を対象とする審査請求、提出から4か月、通知なし

内閣総理大臣宛に提出した審査請求の処理経過を問う行政文書開示請求書を内閣府に提出しました ― 厚生労働省と消費者庁の説明の不一致を対象とする審査請求、提出から4か月、通知なし 株式会社薫製倶楽部のプレスリリース

出典: 株式会社薫製倶楽部

  • #その他

株式会社薫製倶楽部(岡山県都窪郡早島町、代表取締役:森雅昭)は、令和8年9月 日、内閣総理大臣宛(内閣府大臣官房総務課情報公開窓口)に、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第4条第1項に基づく行政文書開示請求書を提出しました。対象は、当社が令和8年5月5日付で内閣総理大臣宛に提出した審査請求について、内閣府が受付以降に作成・取得した一切の行政文書です。

■ 1 今回の開示請求で求めている文書

① 審査請求書の受付・収受に関する記録(受付日、受付番号、担当部署)

② 処理状況・進行管理に関する記録

③ 内閣府内で行われた検討・協議・起案・決裁に関する文書

④ 他の行政機関との協議・連絡・照会・回答の記録

⑤ 情報公開・個人情報保護審査会への諮問に関する文書(諮問していない場合はその判断に関する文書)

⑥ 裁決その他の処理(却下、他機関への回付等を含む)に関する起案・決裁文書

 あわせて、求釈明として、(1)当該審査請求書を内閣府において受け付けたか、(2)審査会への諮問を行ったか、(3)諮問していない場合、現在も係属中か既に処理済みか、の3点を決定理由中で明らかにするよう求めました。

■ 2 対象となる審査請求とは

 令和8年5月5日付の審査請求は、消費者庁長官による行政文書不開示決定3件(消食基第187号、消食表第319号、消安全第184号)を対象とするものです。これらは、消費者庁の各課が令和6年の紅麹関連事案において「プベルル酸」の用語を用いて消費者向けの注意喚起・Q&A等を発信するに至った意思決定過程の文書について、「保有していない」とした決定です。

 消費者庁は内閣府の外局であり、消費者庁長官の処分に対する審査請求の審査庁(最上級行政庁)は内閣府の長である内閣総理大臣となります。そのため当社は審査請求書を内閣総理大臣宛としました。

■ 3 審査請求で指摘した二つの公文書の記載

 当該審査請求の理由の中心は、次の二つの公文書の記載が両立するのかという点です。

消費者庁(消食基第187号ほか、令和8年4月20日・21日付):「プベルル酸」の用語を用いた部分は、いずれも厚生労働省から提出のあった資料を配布したもの又は厚生労働省の配布資料等から引用したものであって、当庁においてこの用語を用いるに至った意思決定過程に関する行政文書を作成し、又は取得していない

厚生労働省(厚生労働省発健生0422第2号、令和8年4月22日付):令和6年の紅麹関連事案において、「プベルル酸」を原因物質として位置付け、公表した事実はない。そのため、当該意思決定過程に関する行政文書は作成・取得しておらず、実際に保有していない

 消費者庁は厚生労働省の資料を配布・引用したと説明し、厚生労働省はプベルル酸を原因物質として位置付け公表した事実はないと説明しています。両省庁の説明をどのように整合的に理解すべきかは、いずれか一方の省庁ではなく、両省庁を所管する内閣総理大臣が審査庁として判断すべき事項であると当社は考え、審査請求を行いました。

■ 4 提出から4か月、通知がない状態

 審査請求書の提出(令和8年5月5日付)から本日まで約4か月が経過していますが、内閣府から当社に対し、受理、審査会への諮問、裁決等に関する通知はいずれも届いていません。行政不服審査法は、審査庁に対し審理手続を計画的・迅速に進めることを求めています(同法第16条、第28条等)。

 開示請求には法定の決定期限(原則30日)があります。今回の開示請求により、審査請求がどの段階にあるのかを内閣府自身の文書によって確認することを目的としています。

■ 5 述べていること/述べていないこと

 本リリースは、当社が内閣府に開示請求書を提出した事実と、その対象・目的を報告するものです。

・当社は、内閣府が審査請求を放置した、又は違法に処理したと主張するものではありません。処理の状況を確認するために開示請求を行ったものです。

・上記の両省庁の公文書の記載は、いずれも当社の情報公開請求に対する回答であり、文書の保有の有無に関する回答です。プベルル酸に関する科学的知見一般の存否を判断したものではありません。

・本リリースは、紅麹関連事案における健康被害の因果関係や、各機関の行為の違法性について判断を述べるものではありません。

・両省庁の説明の関係についての記述は当社の受け止めであり、内閣府の判断を予断するものではありません。

■ 6 今後の予定

 内閣府からの開示決定等を受領した後、その内容(受付の有無、諮問の有無、処理状況)を改めて報告します。

■ 追記:LINE公式アカウントを開設しました

 当社は、紅麹文化の名誉回復を目的として、LINE公式アカウントを開設しました。情報公開請求により開示された行政文書の内容や、各機関への書面の提出状況を随時ご案内します。

■ 会社概要

会社名:株式会社薫製倶楽部

代表者:代表取締役 森 雅昭

所在地:〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟611-1

事業内容:薫製食品の製造・販売(倉敷ソーセージ)

紅麹関連情報:https://kunsei.com/archives/category/benikoji

お問い合わせ:TEL 086-483-0602 / sales@kunsei.co.jp

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