「新規格車だから特車申請は不要」は誤解
行政書士法人アラインパートナーズ(本店:静岡県静岡市、代表社員:八木 辰男)は、運送事業者・建設業者向けに「特殊車両通行許可」の申請代行サービスの提供を開始したことをお知らせします。 行政書士法人アラインパートナーズが特 …
行政書士法人アラインパートナーズがPR FREEで配信したプレスリリースの原文を、Zero Press が転載して掲載しています。

行政書士法人アラインパートナーズ(本店:静岡県静岡市、代表社員:八木 辰男)は、運送事業者・建設業者向けに「特殊車両通行許可」の申請代行サービスの提供を開始したことをお知らせします。
行政書士法人アラインパートナーズが特車申請代行を始めたことと、始めることになった背景をご説明いたします。
この事業(特車申請代行)開始の背景としては、法改正に伴なって「新規格車だから特車申請は不要」という誤解が現場に根強く残っている実情があります。新規格車であっても、総重量20トンを超えて、重さ指定道路以外の一般道を通行する場合には、道路管理者による特殊車両通行許可を受ける必要があります。中型トラックの車軸やフレームを強化して積載量を増やした「増トン車」も同様で、この点を知らないまま無許可で走行しているケースは決して少なくありません。
当法人では特車制度に精通した行政書士が申請を担当しており、審査期間の短縮と書類不備の防止に努めており、このような誤解が解消されるように行政書士法人として特殊車両通行許可申請代行を開始しました。
新規格車制度は1993年(平成5年)に車両制限令が改正され、それまで一律20トンだった重さ指定道路における車両総重量の最高限度が、車両の軸距・長さに応じて最大25トンまで引き上げられました。
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